日本での通関について
ハンドキャリー混載便であっても税関に対して通関申告は必ず行なっていただく必要があります。運び屋と称されるハンドキャリーではありますが密輸に加担はいたしておりません。正確な通関書類をご準備ください。
旅具通関の様子 ShutterStock社から引用
旅具通関について
Tenso-Expressをご利用のお客様には旅具通関か業務通関かをご選択いただいております。
旅具通関が詳しくわからない方は下記の東京税関HPから抜粋した入国旅行者の旅具通関範囲をご参照ください。
入国旅行者の旅具通関範囲(東京税関版)
旅具通関は外国から入国する旅客等が携帯して輸入する貨物について、一定の範囲を決め簡易な通関手続を認めるもので、その範囲は次のとおりであり、これを超える場合は商業貨物と同様に一般通関扱いとなります。
輸入通関範囲(簡易な通関手続を認めるもの)
(1) 携帯品
手荷物、衣類、書籍、化粧用品、身辺装飾品、その他本人の私用に供することを目的とし、且つ、必要と認められる貨物をいいます。
なお、お土産等の貨物についても一定の範囲を決め簡易な通関手続を認めることとしており、その範囲は、原則、1品目につき3個までとし、3個を超える場合はその課税価格が30万円程度以下の貨物となります。なお、この範囲には、旅行先で送られた別送品も含まれます。
(2) 職業用具
本人の職業の用に供することを目的とし、且つ、必要と認められる貨物をいいます。
(3) 引越荷物
本人及びその家族が住居を設定し維持するために供することを目的とし、且つ、必要と認められる貨物をいいます。
(4) 託送品
社用品等、本人の個人的な使用に供する貨物以外の貨物を携帯して輸入する場合であって、その範囲は数量にかかわらず、その課税価格が30万円程度以下の貨物となります。なお、旅行者の免税範囲の適用はありません。
Tenso-Expressをご利用のほとんどのお客様は輸入貨物に対して、上記「(4)託送品扱い」とし旅具通関にて輸入申告をされています。旅具通関による輸入申告に必要な書類はインボイスのみとなりますが、荷物に対する輸入許可の名義は荷主様ではなく弊社ハンドキャリースタッフとなります。また混載貨物の為、1枚の輸入許可証に他のお客様の輸入許可も混在した内容となっております。
こういった輸入申告は会社内での処理に問題があるというお客様は業務通関にて輸入申告を行なってください。
業務通関について
混載ハンドキャリーは輸入者名義で通関申告ができない為、利用が難しいと躊躇されていた方々に朗報です。
Tenso-Expressの混載ハンドキャリー便は業務通関も可能です。
日本国内の空港到着後、貨物は一旦、保税倉庫に入庫され通関申告となります。
業務通関の申告方法は2通りございます。
(1) 輸入者様ご自身が空港税関へ赴きマニュアル申告を行う。
(2) 輸入者様が委任された通関業者が通関申告を行う。
特にお急ぎのお客様、または通関業者への委任が難しいお客様におすすめは(1)の輸入者様ご自身が空港税関へ赴きマニュアル申告を行なっていただく方法です。
輸入者自身で通関申告なんかできるのか?
はい、可能です。
Tenso-Expressではオンボードクーリエのフォワーダーとして通関士による業務通関サポートを行なっております。
到着空港で輸入者様と待ち合わせをし、空港税関まで同行いたします。税関内にある通関申告端末「Naccs」を操作していただきます。操作方法は弊社社員がお教えいたしますので安心してご申告ができます。
順調に進めば30〜60分で輸入申告は終わり税金の納付が完了すると晴れて国内貨物として最終目的地までの運送が行えます。
なお弊社は通関業者ではない為、業務通関サポートは無料にて行なっております。
また、(2)の輸入者様が委任された通関業者が申告を行う場合も、責任を持って通関業者様と打ち合わせをし引き継がさせていただきます。
旅具通関と業務通関の比較
その他、ご不明点がございましたらご遠慮なくお問い合わせください。